※ パート・アルバイトの方は10,000円(税込)

※ パート・アルバイトの方は
10,000円(税込)

顧客中心のサポートを重視します!

 私たちは、あなたの新しい一歩を安心して踏み出せるよう、全力でサポートします。退職代行は単に法律や手続きを遵守する(合法性)だけでなく、あなたの気持ちや状況に寄り添ったサービス提供を重視します(顧客中心)。
 例えば、貴方のプライバシーを最優先に守り、会社との交渉や連絡を「迅速かつ丁寧な代行」をモットーに、退職のストレスを最小限に抑え、あなたが前向きに次のステップへ進めるよう、きめ細やかなフォローを行います。また、あなたの職場環境や退職理由を深く理解し、個別のニーズに応じた対応を心がけ、夜間や休日の相談対応、退職後のキャリア相談など、法律では求められていない顧客に寄り添ったサポートをお約束します。

 私たちは、「あなたとの信頼と安心を第一に考え、円満な退職を共に実現します。」

 退職は新たな未来への第一歩です。私たちに任せて、あなたの心の負担を軽くし、笑顔で次に進みましょう。まずは気軽にご相談ください!

退職は自由!誰でも自分の都合で退職は自由にできる。(民法第627条)



他社(運営元)比較表

〈正社員・派遣社員の場合〉

◀︎スクロール▶︎

セービス内容 ジャストユニオン 民間企業 労働組合 弁護士事務所
事前相談
退職意思の伝達
退職日の調整 ×
給与支払
有給取得の交渉
×
※業者により相違

※追加料金の場合あり
必要書類の
交付請求
×
※追加料金の場合あり

※追加料金の場合あり
退職届のテンプ
レートを提供
× ×
※追加料金の場合あり
保険・手当金請求
サポート
× ×
※追加料金の場合あり
費用相場 20,000円(税込)
追加料金一切なし
20,000円前後〜
30,000円前後
22,000円前後〜
35,000円前後
50,000円〜
成功報酬あり

追加料金一切なし

※ パート・アルバイトの方は10,000円(税込)

〈全国対応・利用者退職率100%〉

クレジットカード
スマホ決済
銀行振込 ゆうちょ銀行
四〇八 (読み: ヨンゼロハチ) 店
(普通) 7156588 
合同労働組合ジャストユニオン

悩んだら相談!
私たちがサポートします。

まずはLINEで無料相談‼
《 公式LINE友達登録はこちら 》

(24時間受付中)

お電話からも無料でご相談いただけます

0800-080-0988

受付時間/9:00〜18:00(土日祝可)

まずは、お気軽にご相談ください。
あなたに適した退職方法を無料にてご提案させて頂きます。



 退社を決めたタイミングで有給休暇を消化する場合、会社との意思確認のために話し合いや交渉が必要となりますが、ここが個人ひとりで進める際の最大の課題になります。
 たとえば、会社有利に進められたり、有休消化が認められなかったりという事案がよく発生しています。また、うまく退職できた後でも、「離職票」「資格喪失証明書」等の必要資料を発行してもらえなかったり、残りの「賃金が不払いのまま」、などの問題も珍しくありません。



 労使交渉において、お互いの対応いかんによっては、労使間で問題が複雑化し、双方に不都合が生じるおそれがあります。
 このような事態を未然に防ぎ、相互理解を深めることを目的として、代替案の提案などを含め、柔軟な対応を心掛け礼儀正しく遂行いたします。合理的に解決し、合意形成していくために重要なことです。
 交渉は対立ではなく円満解決に導く提案を交え理解を得て、合意を結ぶためのものであり、労働法を基にした専門家・研究員とグループ間の協力をもって臨んでおります。



 退職が決まったら、転職及びキャリア形成支援として関連各社と連携し、無料労働相談も行います。

サポート期間 お申込み〜6ヶ月間
サポート内容 退職後の就職及びキャリア形成支援、労働相談

※追加料金は一切ありません



会社の就業規則に「退職まで一定の期間を要する定め」がある場合、
基本的に従う必要あり(労働基準法第89条)。

会社の就業規則に「退職まで一定の期間を要する定め」がある場合、基本的に従う必要あり(労働基準法第89条)。

〈問題解決への流れ〉

「有期雇用契約」とは、一定期間の雇用を約束した契約で、労使双方がこの期間を
雇用期間として労働契約したもの。原則として期間中に一方的に退職できません。

「有期雇用契約」とは、一定期間の雇用を約束した契約で、労使双方がこの期間を雇用期間として労働契約したもの。原則として期間中に一方的に退職できません。

〈問題解決への流れ〉

 社会は約束や契約によって生活が成立していますが、雇用契約は経年により環境や状況または条件が締結時と変化が大きい契約の一つです。

 民法第628 条では、有期雇用契約の期間内退職について、「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と規定しています。この「やむを得ない事由」は、客観的に見て労働継続が困難または不合理な状況を指します。

民法第628 条でいう期間内退職できる「やむを得ない理由」は多岐にわたります。
(例)健康問題・契約違反・職場環境の悪さ・個人的な家庭の事情など

あなたの状況を丁寧に伺い、いかなるケースでも、会社との交渉を通じてスムーズな退職をサポート致します。
あなたの状況を丁寧に伺い、いかなるケースでも、会社との交渉を通じてスムーズな退職をサポート致します。



会社担当者の認識不足
による漏洩(事故)

退職情報の第三者への漏洩(親族や友人へ漏らされた)

個人情報保護法違反
(2022年4月改正により、さらに強化)

立入検査、行政指導、そして刑事罰(場合によって1年以下の懲役
または100万円以下の罰金等)もあり得る

※ 以降、個人情報保護法は、3年ごとの見直し規定が法律に定められています。

 上記のような問題・事故を回避するためには、会社側とのより繊細な打ち合わせ、交渉が重要となります。それを踏まえて、私たち「合同労働組合ジャストユニオン」は、まず依頼者のプライバシーの保護、価値観を理解し、それに応え、信頼関係を築くことを第一に考えます。



悩んだら相談!
私たちがサポートします。

まずはLINEで無料相談‼
《 公式LINE友達登録はこちら 》

(24時間受付中)

お電話からも無料でご相談いただけます

0800-080-0988

受付時間/9:00〜18:00(土日祝可)

まずは、お気軽にご相談ください。
あなたに適した退職方法を無料にてご提案させて頂きます。